動物 しっぽニュース
認定NPO法人HOKKAIDOしっぽの会

2013年05月03日

動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する告示等の公布について(お知らせ)

環境省
 「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件」、「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目の一部を改正する件」、「特定動物の飼養又は保管の方法の細目の一部を改正する件」及び「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を定める件」が、本日告示されました。各告示の概要は下記のとおりです。

1.動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件の主な概要
 第一種動物取扱業者が動物の仕入れ、販売等の取引状況について記録する台帳について、犬猫等販売業者が法第22条の6第1項に基づき備え付ける帳簿同様、販売先に係る情報(販売先の名称等)を記載することを明記するもの。

2.特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目の一部を改正する件の主な概要
 水槽型施設の構造について、開口部が閉じた状態であっても、特定施設の状況が確認できるよう構造基準を見直すもの。

3.特定動物の飼養又は保管の方法の細目の一部を改正する件の主な概要
(1)飼養施設の管理方法について
イ) 飼養施設の状況についての週1回の点検、ロ)飼養施設内に雪や飛来物の堆積により特定動物の逸走を容易にする事態が生じていないかの1日1回の点検を義務付けるともに、イ)及びロ)の点検において異常が認められた場合については、速やかに必要な措置を講じる事を義務付ける。
 また、水槽型施設の設置場所について、外部から特定動物の状態が確認できる位置に設置する事を義務付ける。 (2)飼養施設外での飼養・保管を認める場合について
 獣医師が治療のために必要があるとして診断書により認めた場合については、逸走防止措置を施した上で、飼養施設外での一時的な飼養を認めるもの。

4.第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を定める件の主な概要
 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号。以下「改正法」という。)において、新たに第二種動物取扱業の届出制が設けられた。それを受け、改正法第24条の4において準用する第21条第1項に基づき、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年省令第1号)第10条の9において、第二種動物取扱業の遵守基準が定められた。同条第4号において、同条各号に掲げる基準の他、動物の管理の方法等に関する環境大臣が定める細目を遵守する旨規定しているところであり、当該細目を定めるもの。

(1)飼養施設の管理
 設置すべき設備、保守点検、衛生管理、臭気・騒音等の防止等の飼養施設の管理に関する基準について定めるもの。なお、保守点検の実施状況の記録については、努力義務とする。

(2)飼養施設及びそれに備える設備の構造及び規模
 飼養施設の構造、それに備えるケージの大きさ、構造及び素材等の飼養施設に備える設備の構造及び規模に関する基準について定めるもの。

(3)設備の管理
 給水設備、休息設備の設置、清掃方法等飼養施設に備える設備の管理方法に関する基準について定めるもの。

(4)動物の管理
 動物の飼養保管方法、疾病等に対する措置、繁殖方法、輸送方法、見物客との接触方法等に関する基準について定めるもの。
 幼齢の犬猫の親等との飼養、連続展示規制、健康状態の確認、輸送時の空調設備の設置、見物客への対応等については努力義務とする。
 譲渡又は貸出しに当たっては、可能な限り成体と同様に餌を食べる事ができるようになった状態で行うよう努める、当該動物の飼養・保管に必要な事項を説明する等を義務付けることとする。

5.上記の告示4件は、平成25年9月1日から適用する。
6.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
 当該告示案に対する意見募集の結果は、平成25年3月26日に報道発表した「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及びそれに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)」のとおりです。

添付資料

動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件 [PDF 5KB]
動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件(新旧対照表) [PDF 18KB]
特定飼養施設の構造及び規模に関する細目の一部を改正する件 [PDF 4KB]
特定飼養施設の構造及び規模に関する細目の一部を改正する件(新旧対照表) [PDF 6KB]
特定動物の飼養又は保管の方法の細目の一部を改正する件 [PDF 6KB]
特定動物の飼養又は保管の方法の細目の一部を改正する件(新旧対照表) [PDF 10KB]
第二種動物取扱業が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を定める件 [PDF 39KB]

連絡先

環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表   :03-3581-3351
室長   :田邉 仁 (内線6651)
課長補佐:杉井威夫(内線6653)
担当   :岸 秀蔵 (内線6656)

関連Webページ
意見公募(パブリックコメント)の結果について

過去の報道発表資料

2013.03.26 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及びそれに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)



posted by しっぽ@にゅうす at 10:29 | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

社会復帰を後押し セラピー犬を表彰 加古川

神戸新聞

表彰されたセラピー犬のえびす(前列左)と、
らぽーるのメンバーら=加古川市八幡町宗佐
d_05946830.jpg 兵庫県加古川市八幡町宗佐の刑務所「播磨社会復帰促進センター」は1日、犬と触れあうことで心を癒やす活動に取り組む「NPO法人日本アニマルセラピー普及協議会・らぽーる」(稲美町下草谷)のセラピー犬えびす(雑種・6歳)を表彰した。2008年から同センターの入所者に安らぎを与え、社会復帰を後押ししてきた。

 同協議会は、少年刑務所の加古川学園や児童発達支援センターなどの施設でアニマルセラピーを実施。えびすは、理事長の宮地ちえみさん(58)の飼い犬。同センターでは、精神障害や知的障害のある入所者向けに、コミュニケーション能力の育成やストレス発散を目的にセラピーを行っており、えびすは08年から参加し続けた功労がたたえられた。

 この日、同センター内でセラピーがあり、えびすとともに5頭が参加。同協議会員がトリミングの仕方を指導すると、入所者は和やかな表情で犬をなでたり、抱っこしたりしていた。

 宮地さんは「全くコミュニケーションが取れなかった人が、犬を前にすると人が変わったように笑顔になる。セラピー犬の活動の場を今後も増やしていきたい」と話していた。(井上 駿)



タグ:セラピー犬
posted by しっぽ@にゅうす at 10:16 | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

亡きおばあちゃんのお墓の前でひたすら「泣く」忠犬が多くの人の感動を呼ぶ

ROCKETニュース24

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ある一匹の犬が見せた家族を想う姿に、多くの人が感動を覚えている。ワイリーという名前のその犬は、亡き家族の一員「グラディスおばあちゃん」のお墓の前で静かに横たわっている。

そしてこれまで共に生きてきた大切な人の死を嘆くかのように、ワイリーはとても悲しげな声を上げるのだ。目を疑うかもしれないが、動画「Wiley crying over Grandma」に映るワイリーは、本当に人間のようにお墓の前で泣いているように見えるのである。

動画投稿者の話によると、ワイリーは、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の退役軍人を精神的に治療する特別な狼犬の一匹だという。きっとグラディスおばあちゃんもワイリーにたくさんの元気と笑顔をもらい、そしてワイリーもグラディスおばあちゃんとの時間にたくさんの幸せを感じていたのだろう。

一部のネットユーザーからは「こんなふうに犬が泣くはずがない!」という声も上がっているが、この映像をどう見るかはあなた次第である。いろんな想いが伝わってくる忠犬動画、ぜひ一人でも多くの人に見ていただきたい。

参照元:YouTube/sarahvarley13
執筆:田代大一朗



タグ:動画 海外
posted by しっぽ@にゅうす at 10:12 | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

猫いっぱい 絵や小物も 砂川の山下さん、札幌で展示

どうしんweb
 猫をテーマにした絵画や陶芸、小物などを展示販売する「北の猫たち展」が1日、札幌市中央区南2西2の富樫ビルで始まった。

 知的・精神障害があり、猫を題材にした絵画の創作で知られる砂川市在住の山下絵理奈さん(25)の活動を支援する一般社団法人「猫の足あと」が主催し、2回目。山下さんの他、札幌や石狩、江別、当別などに住む作家11人の作品が展示されている。

 会場には猫の愛くるしい表情を描いた絵画のほか、コーヒーカップや箸置き、うちわ、クッションなど、猫をあしらったさまざまな生活雑貨が勢ぞろい。猫好きの市民らが多数訪れ、目を細めながら展示を楽しんでいた。入場無料。8日まで。(鄭真)



タグ:作品展
posted by しっぽ@にゅうす at 10:06 | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

長浜の民家にネコの切断頭部 滋賀

yahooニュース
 1日午前8時50分ごろ、長浜市三ツ矢元町の民家ガレージで、切断されたネコの頭部が置かれているのを、この家に住む女性が発見し長浜署に通報した。同署によると、頭部は刃物のようなもので切断されていた。同署が動物愛護法違反の疑いで捜査している。

 今年2月には、今回の現場から約1キロ離れた同市列見町の歩道でも、腹部を切られたネコの死骸が捨てられていた。



posted by しっぽ@にゅうす at 10:00 | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

補助犬用トイレ設置 福岡市民福祉プラザ地下に

西日本新聞
 福岡市は、目や耳、手足などに障害がある人を支える補助犬のための専用トイレを中央区荒戸3丁目の市民福祉プラザ地下に設置した。補助犬用トイレは市内で3カ所目となる。

 市によると、盲導犬や聴導犬、介助犬を含む補助犬は通常、排便マナーなどしつけられてはいるが、外出中に我慢できずに排便してしまうこともあるという。しかし専用トイレが少ないため、利用者が便を拾ってかばんに入れて持ち帰るケースもあり、同施設を訪れる利用者からもトイレ設置の要望が相次いでいた。

 トイレはモルタル床とタイル壁を施し、4畳半ほどの広さ。便器とシャワーが付いている。事業費は約100万円。プラザの開館時間(午前9時〜午後9時)は利用できる。専用トイレはほかに、天神の西鉄福岡(天神)駅北口付近と、中央区長浜1丁目の市立心身障がい福祉センター「あいあいセンター」にもある。

 市保健福祉局高齢社会政策課は「トイレの数は十分とは言えないが、少しでも障害者の負担軽減につながれば」としている。

=2013/05/02付 西日本新聞朝刊=



タグ:補助犬
posted by しっぽ@にゅうす at 09:56 | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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