動物 しっぽニュース
認定NPO法人HOKKAIDOしっぽの会

2016年03月31日

殺処分の犬 救いたい…県内の全頭引き取りへ

読売新聞


◇神石高原のNPO/収容施設 整備、譲渡先増加めざす


 犬の殺処分ゼロに取り組んでいるNPO法人「ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)」(神石高原町)は、4月から県内で殺処分の対象となった犬全頭の引き取りを始める。県動物愛護センター(三原市)などから保護した犬はしつけを行うなどし、引き取り先を見つけていくという。(松浦彩)

 県内では、同センターと、広島、福山、呉各市の収容施設が犬や猫などを引き取り、譲渡先などが見つからない場合、殺処分しているという。

 県によると、殺処分された犬は2010年度が2705頭、11年度が2342頭、12年度は2229頭、13年度は1682頭、14年度が1292頭と年々減少。15年度は4〜12月で566頭(速報値)だった。

 こうしたなか、PWJは13年4月から殺処分ゼロなどのプロジェクトに取り組み、同9月に1000日で県内の犬の殺処分をゼロにする計画をスタート。処分の対象となった犬を引き取り、譲渡先を見つけるなどしてきた。

 全頭引き取りに向け、PWJは現在、神石高原町内に計400頭を収容できる施設4棟を建設中で、犬舎には診療所やトリミングスペースも備える。1棟は4月中に、残り3棟も6月中に完成する予定という。

 10年11月から先月までに567頭を保護し、このうち293頭を譲渡・返還。15年の譲渡・返還率は57・5%に上った。PWJは「引き受けた犬のうち約半数を譲渡できれば、当面の引き取り活動は可能」としている。

 PWJは14年、広島市内と神奈川県内に譲渡センターを開設。さらに引き取り先を増やそうと、同県内で同様のセンターを設立することを検討している。一方、訓練などを実施し、災害救助犬として活躍する夢之丞ゆめのすけのように、保護した犬を社会に役立つ犬に育てることも考えているという。

 県庁(広島市中区)で30日に記者会見したPWJの大西健丞・代表理事は「これで(殺処分が)ゼロになるということではない。今日から、ゼロを維持する挑戦が始まった」と強調。殺処分ゼロなどのプロジェクトリーダー・大西純子さんは「保護した犬をペットとして引き取ってもらえるようアピールしていきたい」と話した。

2016年03月31日 Copyright c The Yomiuri Shimbun


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犬猫の殺処分減らして 高知県動物愛護推進協に大方高生が寄付

高知新聞


高知県内の犬猫の殺処分を減らす活動に役立ててもらおうと、幡多郡黒潮町入野の大方高校の生徒会はこのほど、募金1万1162円を高知県動物愛護推進協議会(上岡英和会長)に寄付した。

 大方高校の生徒会長の徳広英理香さん(17)=2年=が2015年、高知県の猫の殺処分件数が他県に比べ多いことを知り、「一匹でも多く救いたい」と募金を発案した。

 2015年12月に土佐入野駅で開いたクリスマスイベントで、生徒会メンバーら30人が松ぼっくりのツリーを販売し、売り上げなどを寄付することにした。

 生徒会長の徳広さんと副会長の中脇侑華さん(17)が高知県庁を訪れ、高知県動物愛護推進協議会の上岡会長に募金を手渡した。募金は動物の適正飼育の普及活動に使われる。

 高知県食品・衛生課によると、2015年4月から2016年2月末までに猫1617匹、犬98匹が殺処分されている。


posted by しっぽ@にゅうす at 07:02 | ペット | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

犬猫、親と生後8週飼育を

reuters.co.jp


札幌市議会は29日、子犬や子猫に問題行動を起こさない社会性や免疫力をつけさせるため、生後8週間は親と一緒に飼育してから譲渡するとの努力目標を盛り込んだ「札幌市動物愛護管理条例」を可決した。10月に施行する。

 市によると、子犬や子猫を親と共に育てる目標期間を盛り込んだ条例は、全国で初めて。

 動物愛護管理法は、販売業者に対して現在、出生後45日経過していない犬猫の引き渡しを禁止している。禁止期間が今後、56日にまで引き上げられるのに合わせ、生後8週間を条例に盛り込んだ。

 市の条例では、市民に対しても生後8週間、親と一緒に飼育してから譲渡するよう求めた。


【共同通信】


posted by しっぽ@にゅうす at 07:00 | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

捨て犬きょうだい再会 幕別で保護、里親見つかった5匹

十勝毎日新聞社


昨年秋、5匹のきょうだいの捨て犬が町役場に保護され、帯広や町内の5家族に引き取られて約半年。9カ月まで成長した愛犬たちを連れた飼い主が「きょうだい会」と銘打って初めて集まり、公園で交流を深めた。最初は互いに警戒していた犬たちも元気に走り回るなど、じゃれ合い、飼い主たちをほほ笑ませた。

全5匹とその飼い主が初めて集合。どの犬も愛情いっぱいに育てられ、元気いっぱいだ(前列右2人目から丸山さん、鈴木さん、工藤さん、吉本さん、後列右端が宮澤さん)

 きょうだい会を企画したのは、そのときの1匹を引き取り、「レオ」(雄)と名付けて育てる町内の主婦丸山清美さん(50)。知り合いで、同じくそのときに犬(「パト」=雄)を引き取った町内の友人、宮澤恵子さん(60)に提案したところ賛同を得て、他の飼い主にも呼び掛けた。

 そもそも犬たちは、昨年9月下旬、町内の事業所の敷地内に段ボールに入って置かれているのを事業所関係者が発見し、町に届け出たという。

 十勝総合振興局によると、法的には保護の告示期間は4日間(その後の譲渡にかける期間は犬によってまちまち)。殺処分の可能性が高まる中、事業所関係者から話を耳にしたり、町役場で犬を偶然見かけた人、さらにはその親族らが里親として次々と保護を申し出た。

 最後の1匹(「ココ」=雌)を町内の会社員吉本順一さん(65)が引き取ったのは、保護期限が切れる当日だったという。

 町役場で偶然知ったという丸山さんは「既に他にも犬を飼っていたため、引き取る頭数に限界があった。残った犬たちのことを気にしていただけに、(引き取られたのを知って)ほっとした」と振り返る。

 きょうだい会は26日に町内のスマイルパークで開かれ、飼い主が集合。「ラッキー」(雄)を引き取った丸山さんの姉、鈴木あや子さん(53)=帯広=や、夫の職場の関係者から伝え聞き、「はな」(雌)と名付けて引き取った工藤文重さん(46)らも駆けつけ、じゃれ合う犬たちの姿に笑顔を見せた。

 同局環境生活課によると、捨てられるなどして同局に保護された犬は2014年度で135匹。うち処分されたのは27匹で、12年度(76匹)の約3分の1に減少している。

 丸山さんは「殺処分される犬がゼロではなく、安易に捨てられるケースが後を絶たない。不安におびえた犬たちの表情も忘れられない」とし、「交流を通じてどの家族も愛情たっぷりに育てていることが分かり、うれしくなった。人間の身勝手で尊い命を粗末にせず、最後まで飼ってほしい」と願っている。


posted by しっぽ@にゅうす at 06:58 | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ペット禁止なのに隣人が飼育 家主が法的対応も

日経BP


Aさんは動物アレルギーがあり、ペット禁止の賃貸マンションに住んでいた。だがある日、隣部屋のBさんがこっそり猫を飼っているのを見てしまった。家主を通じて飼育をやめるように働きかけたが、Bさんは開き直り、飼い続ける姿勢をみせる。改めて家主に相談するつもりだが、どんな対応策があるのだろうか。
 賃貸借契約では「ペット禁止規定」を盛り込む例が多くあります。この禁止規定は通常、有効とみなされます。ペット禁止は隣人へ迷惑をかけたり、建物を汚したりすることを防ぐ点で合理性があるからです。
 禁止規定があるのにBさんが猫を手放さないという契約違反は、法的に債務不履行と呼びます。この違反を理由に家主は法的手段に訴えることができます。ただし、賃貸借契約を解除し、Bさんをマンションから立ち退かせるには一定の条件があります。

 Bさんが債務不履行状態なのは確かですが、法テラスのスタッフ弁護士の浅川剛志さんは「解除が認められるのは契約違反だけでなく、借り手と貸し手の信頼関係の破壊があるか否かが問題になる」と話します。単に規定に違反しただけでなく、互いを全く信用できないほどに関係が悪化していたのかということです。

 一般には「飼育をやめてと何度申し入れても無視した」とか、「猫の騒音や悪臭などで害が出ている」といった事実が積み重なることで信頼関係の破壊とみなされる場合が多いですが、具体的な条件はケースバイケースです。

 猫の飼育で建物に傷や汚れがついた場合、家主がBさんに損害賠償請求をすることも考えられます。賠償請求できる損害は「猫の飼育という契約違反行為と相当因果関係がある範囲」と浅川さんはいいます。

 例えば、柱を猫がひっかいてできた傷など飼育によってもたらされたと明確にわかる損害で、その原状回復に要した修理費などが考えられます。ただ、住宅という物への損害が基本であり、精神的な苦痛に対する慰謝料までは認められない例が多いそうです。

 Aさん自身が直接、法的手段をとる余地もあります。ひとつはBさんに対して損害賠償を求めることです。AさんとBさんの間には契約関係はないですから債務不履行ではなく、相手の故意や過失で損害を受けたという不法行為に基づいて請求します。

 家主がBさんに適切な対応をとっていない場合、Aさんが家主へ損害賠償請求することもありえます。ペット禁止規定を置いた家主は本来、借り主にペットのいない住環境を提供する義務があるのに違反している、つまり債務不履行があると考えられるからです。

 ペット禁止規定は小さな取り決めにすぎないと軽視する人もいますが、契約である以上は違反した際に法的責任を問われかねないことを覚えておきましょう。

[日本経済新聞朝刊2016年3月23日付]


posted by しっぽ@にゅうす at 06:57 | ペット | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年03月30日

札幌市で動物条例を可決 犬猫、生後8週は親と飼育

日刊スポーツ


札幌市議会は29日、子犬や子猫に問題行動を起こさない社会性や免疫力をつけさせるため、生後8週間は親と一緒に飼育してから譲渡するとの努力目標を盛り込んだ「札幌市動物愛護管理条例」を可決した。10月に施行する。

 市によると、子犬や子猫を親と共に育てる目標期間を盛り込んだ条例は、全国で初めて。

 動物愛護管理法は、販売業者に対して現在、出生後45日経過していない犬猫の引き渡しを禁止している。禁止期間が今後、56日にまで引き上げられるのに合わせ、生後8週間を条例に盛り込んだ。

 市の条例では、業者だけでなく、市民に対しても生後8週間、親と一緒に飼育してから譲渡するよう求めた。(共同)


posted by しっぽ@にゅうす at 08:05 | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

犬猫、親と生後8週飼育を

デイリースポーツ


札幌市議会は29日、子犬や子猫に問題行動を起こさない社会性や免疫力をつけさせるため、生後8週間は親と一緒に飼育してから譲渡するとの努力目標を盛り込んだ「札幌市動物愛護管理条例」を可決した。10月に施行する。

 市によると、子犬や子猫を親と共に育てる目標期間を盛り込んだ条例は、全国で初めて。

 動物愛護管理法は、販売業者に対して現在、出生後45日経過していない犬猫の引き渡しを禁止している。禁止期間が今後、56日にまで引き上げられるのに合わせ、生後8週間を条例に盛り込んだ。

 市の条例では、市民に対しても生後8週間、親と一緒に飼育してから譲渡するよう求めた。


posted by しっぽ@にゅうす at 08:04 | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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