動物 しっぽニュース
認定NPO法人HOKKAIDOしっぽの会

2018年08月25日

ネコを虐待死か 動物保護活動のNPO理事長を書類送検

NHK


水戸市で動物の保護活動などをするNPO法人の55歳の理事長がネコを棒でたたく虐待を行って死なせていたとして、動物愛護法違反の疑いで書類送検されました。

書類送検されたのは、水戸市で動物の保護活動などをするNPO法人「茨城県水戸市動物愛護」の55歳の理事長です。

このNPO法人をめぐっては、動物を虐待しているとして、去年、ほかのNGO団体から告発があり警察が捜査していました。

その結果、理事長がネコを棒でたたく虐待を行って死なせたとして、24日までに動物愛護法違反の疑いで書類送検しました。

このNPO法人は平成27年に設立され、法人のホームページによりますと、理事長が書類送検されたことを受けて、すでに活動を取りやめていて、今後、解散の手続きを進めるとしています。

また茨城県によりますとNPO法人の施設にいたイヌやネコは、すべて別の動物愛護団体などに引き取られたということです。

茨城県知事「事実なら遺憾 再発防止策検討したい」
NPO法人としての認可を出した茨城県の大井川知事は24日の記者会見で「動物を虐待していたことが事実ならば遺憾で、NPO法人が解散されない場合には、認可を取り消すことも含めて厳しく対処したい。定期的に立ち入りを行うことなど、再発防止策も検討したい」と述べました。
posted by しっぽ@にゅうす at 08:23 | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

車にひかれた愛犬、「物損」扱いに悲しみは増すばかり「減点や罰金もありません」

Yahoo! JAPAN



「他人の飼い犬をひいてしまった」という相談が、弁護士ドットコムに複数寄せられています。飼い犬、飼い主にとってショッキングな出来事ですが、ひいてしまった人にも悲しみと困惑を与える事故であることは間違いありません。

ある人は飼い犬の死を悼みながらも「ペットの飼い主はリード類をつけずに散歩させていた」と、飼い主側の過失を主張しています。

事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのでしょうか。山田訓敬弁護士に聞きました。

●ペットは「物」として扱われる

「動物(ペット)は、家族の一員と思っている飼い主は納得されないかと思いますが、動物は、法的には『物』として扱われます。

そして、故意に(わざと)動物に傷害を加えることは、刑法261条の器物損壊罪や動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法)で処罰される可能性がありますが、過失(不注意)により動物に傷害を加えてもこれらの罪は成立しません」

飼い主にとってはつらい事実だ。減点や罰金などの処分すらないのでしょうか。

「道路交通法上、動物をひいた場合に関する規定はなく、原則として減点や罰金などの罰則が科せられることもありません」

●「危険防止等措置義務」と「報告義務」

この他、法的な問題は考えられないでしょうか。

「動物との交通事故は、車両等による物の損壊として『物損事故』となります。道路交通法72条第1項は、物損事故を起こした者にも『危険防止等措置義務』と『報告義務』を課しています。

そして、危険防止等措置義務違反の場合には『1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する』(道交法117条の5第1号)とされ、報告義務違反の場合には『3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する』(道交法119条第1項第10号)とされています。

ですので、ただ物損事故を起こしただけでは刑事責任を問われることはありませんが、危険防止等措置義務や報告義務に違反すると刑事罰を受ける可能性があり得るということになります」

相手が「犬」だからと軽んじず、しっかりと警察に連絡しなければいけないのですね。

「そうです。危険防止等措置義務違反があれば、行政処分の対象となり、免許の点数が引かれてしまうことも考えられます。他人のペットをひき殺してしまった場合には物損事故となりますので、その場から立ち去るのではなく、危険防止措置をとった上で、必ず警察に報告すべきでしょう。

また過失の場合でも、民事上の損害賠償義務を負う可能性はあります。その場合でも飼い主がどのように飼い犬を管理していたのか、事故態様がどのようなものだったか等案件によっては過失割合が問題となるケースは多いと思います」

【取材協力弁護士】
山田 訓敬(やまだ・くにたか)弁護士
企業法務を中心に企業のトラブル解決に尽力する一方で、個人の交通事故や遺産相続の分野にも力をいれている。特に交通事故事案では、一人でも多くの被害者のお力になりたいとの思いで有志の弁護士らで福岡交通事故相談ダイヤル(無料)を立ち上げその代表を務めています。交通事故相談ダイヤルはhttp://jikosoudan.info/
事務所名:弁護士法人山田総合法律事務所
事務所URL:https://www.yamaben.com/

弁護士ドットコムニュース編集部
posted by しっぽ@にゅうす at 04:40 | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

絆を強め、一体感と幸せ感を育む「ドッグダンス」

SANKEI DIGITAL



人と犬が音楽に合わせて一緒に行う「ドッグダンス」は、1990年に最初に英国で考案されたといわれている。91年には、カナダでドッグダンスのセミナー、イベントおよび競技会が開催され、92年には米国でもドッグダンスのイベントが行われた。

 その後、国際的な組織も結成され、ルール作りがなされ、ドッグダンスに関するビデオや本が発売され、世界に広まった。現在、日本でもさまざまな所で披露されたり、競技会が開催されている。

 ドッグダンスは、競うだけでなく、ドッグスポーツとしての幅を広げている。ドッグダンスにはさまざまなジャンルの音楽が使用され、独自の動きを犬に教えるとともに、毎日の犬とのトレーニングを、豊かで楽しいものに変えてくれる。犬には肉体的な運動と同時に精神的な刺激も必要とされるが、ドッグダンスはその両方の目的をかなえるのには最適なスポーツといえる。

 基本の服従訓練に加えて、ドッグダンスを取り入れることで、犬が生き生きとした関心を見せることが分かっている。人間も好きな音楽を聴くと、自然と足取りは軽くなり、気分も高揚する。飼い主が気分よく幸せに踊っていると、犬もそれに加わろうとする傾向がある。

 現在、人の健康寿命延伸が政府の大切な施策の一つだ。ペットフード協会の調査で、犬と散歩する人は健康寿命が男性で0・44歳、女性で2・79歳と延伸することが判明したが、ドッグダンスも人を活動的にし、散歩と同様、健康寿命延伸につながることが推測される。


ドッグダンスを始める場合は、人が犬と一緒に楽しみたいという気持ちが大切だ。好きな音楽で犬と踊り、時には学校や高齢者施設、イベント会場などで訓練の成果を発表することも励みになる。一方、犬に関節炎などの疾患がある場合は、事前に動物病院の先生からアドバイスをもらうことをお薦めしたい。体調が悪い時は休ませることも重要だ。

 ドッグダンスやしつけは、犬が人の望む行動をしたときに即座に褒め、オヤツやオモチャを与えながらトレーニングしていくが、1〜5秒以上間隔が空いてしまうと、犬は何で褒められたか理解できないので注意したい。1秒未満に行うことが重要だ。

 ドッグダンスはリードを付けずに行うので、犬をしっかりコントロールする必要がある。基本的には、犬をしっかり横につけて歩くことからスタートし、オヤツを持つ手を回して犬に回ることを教えたり、人の足の間をくぐり抜けたり、音楽に合わせてジャンプするなど、さまざまな動きにチャレンジしたい。

 いずれにしても、専門のトレーナーから指導してもらい、継続すれば、必ずワンちゃんと楽しくできるダンスを習得できるだろう。

 飼い主とワンちゃんが楽しめるドッグダンスは、人と犬の絆を強め、一体感と幸せ感を育む素晴らしいスポーツである。犬と暮らしている夕刊フジの読者もドッグダンスの楽しさを一度体験してみてはいかがだろうか?

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 ■越村義雄(こしむら・よしお) 一般社団法人「人とペットの幸せ創造協会」会長。同ペットフード協会名誉会長。一般財団法人日本ヘルスケア協会理事、「ペットとの共生によるヘルスケア普及推進部会」部会長など。
posted by しっぽ@にゅうす at 03:11 | ペット | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

動物保護施設で犬猫虐待 NPO理事長 ネットに動画

東京新聞



猫の頭に袋をかぶせて床に突き落としたり、犬の首を絞めたりする様子を撮影した動画がインターネット上に広まり、茨城県警水戸署が動物愛護法違反(虐待)の疑いで、動物保護活動をしている水戸市のNPO法人の男性理事長(55)を書類送検していたことが、捜査関係者への取材で分かった。送検は十五日。

 送検容疑では二〇一六年七月ごろ、水戸市内で自分が運営していた動物保護施設で、県動物指導センターから引き取って保護していた猫を、棒でたたくなどしたとされる。猫は数日後に死んだ。

 捜査関係者らによると、動画の撮影者は不明で、理事長の後ろ姿が写っていた。動画を見た長野県の別の動物愛護団体が、理事長を告発していた。

 理事長は本紙の取材に「動画に写っているのは自分だが、虐待目的ではない。周囲からそう見えるなら、虐待なのだろう」と話し、猫は病死したと説明した。

 法人は一五年に設立され、飼い主のいない犬や猫を保護し、希望者に譲渡する活動をしていた。理事長は水戸市内などで、ペット向けのホテルや葬儀業も営んでいる。県によると、法人は二十一日付で事業を休止し、保護されていた動物は県を通じて別の団体に預けられた。
posted by しっぽ@にゅうす at 02:35 | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

台風20号接近で岡山県総社市、ペットと飼い主が一緒に避難できる避難所を設置 収容人数は40〜50人

@niftyニュース



台風20号が四国・中国・近畿地方に接近する中、岡山県総社市の片岡聡一市長は8月23日の14時過ぎ、市役所内にペットの避難所を設けると発表した。

「今夜、台風20号による避難勧告を発令した場合、ペット避難所は市役所西庁舎3階にご用意させていただきますので遠慮なしにお越し下さい」

「ペットと一緒に避難したいという声が前回の豪雨の時にあった」
同市災害対策本部の担当者によると、この避難所にはペットと飼い主が一緒に避難できるという。収容人数は40〜50人だ。

ペットの避難所をわざわざ設けたのは、今年6〜7月に西日本を襲った「平成30年7月豪雨」がきっかけだ。

「今年7月の豪雨の時、ペットと一緒に避難したいという声が出ました。通常の避難所にペットを入れることはできないため、車の中にペットを置いておいたり、ペットと一緒に車の中で過ごすという人もいたのです」

総社市では23日18時に避難勧告を出し、同時に、市内22か所に避難所を設置した。片岡市長はツイッターで「皆様、相当な雨と風が予想されます。明るく安全なうちに避難してください」と呼びかけている。
posted by しっぽ@にゅうす at 01:09 | ペット | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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